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1. 正当防衛とは?よくある事例を紹介
「正当防衛」とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為を指します(刑法36条1項)。たとえば、次のようなケースが正当防衛に当たります。
相手に殴られそうになったので、それを防ぐために相手の急所を蹴った
自宅に侵入した窃盗犯に対して催涙スプレーを噴射し、取り押さえた
自転車が子どもに衝突しそうになったため身を挺して子どもを守ったところ、自転車が転倒して運転者がけがをした
正当防衛に当たる行為は罰しないものとされています。したがって、逮捕・起訴されても正当防衛が成立すれば、無罪となり、刑罰は科されません。その理由については諸説ありますが、侵害を受けている側の利益が侵害する側の利益よりも優先されるべきであるという価値判断などが理由として挙げられます。
2. 正当防衛の成立要件
正当防衛は、次の要件をすべて満たす場合に成立します。
急迫不正の侵害に対して行ったこと
自己または他人の権利を防衛するために行ったこと
やむを得ずにした行為であること
それぞれを詳しく説明します。
2-1. 急迫不正の侵害に対して行ったこと
正当防衛が成立するためには「侵害」が存在し、かつその侵害が「急迫」かつ「不正」であることが必要です。
「侵害」とは、他人の権利を侵害する危険をもたらすものをいいます。
「急迫」とは、権利が侵害される危険が切迫したものであることを意味します。たとえば、今まさに相手から殴られそうであるといった場合には、侵害の急迫性が認められます。
仮に相手から攻撃されることをあらかじめ予想していた場合でも、急迫性が直ちに否定されるわけではありません。しかし、侵害の機会を利用して、相手に対して積極的に加害行為をする意思があった場合は、急迫性が否定されます。
「不正」とは、違法であることを意味します。たとえば、いきなり他人を殴るのは不法行為や暴行罪・傷害罪などに当たる違法行為です。したがって、相手から殴られそうな場合は不正な侵害を受けていることになります。
2-2. 自己または他人の権利を防衛するために行ったこと
正当防衛は、自己または他人の権利を防衛するためにした行為に限り成立します。判例上は、客観的に防衛行為といえることに加え、「防衛の意思」も必要と解されています。
「防衛の意思」とは、急迫不正の侵害を意識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態を意味します。たとえば「相手に殴られそうだ」と認識して、それを避けるために反撃した場合には防衛の意思が認められます。
これに対し、自分から攻撃しようと思い相手を殴ったところ、たまたま同じタイミングで殴ろうとしていた相手を結果的に阻止したという場合には、防衛の意思がないため正当防衛は成立しません。
2-3. やむを得ずにした行為であること
正当防衛が成立するのは、防衛のためやむを得ずにした行為に限られます。「必要性」と「相当性」を満たす必要があると解する説が有力です。
・必要性:侵害を排除するために必要であること(防衛に役立つこと)
・相当性:防衛手段として相当であること
実務上は、特に「相当性」の要件がよく問題となります。
たとえば、素手で殴ろうとする相手をナイフで刺すのは一般的にやり過ぎで、相当性が否定される場合が多いでしょう。しかし相手がボクサーなどの格闘家であったり、自分よりかなり大柄であったりして、殴られると死ぬ可能性が高いのだとしたら、ナイフで刺すことが不相当だと一概に言い切れない部分もあります。
防衛手段として相当であるかどうかは、具体的な状況に応じて判断されることになります。
3. 正当防衛と類似したケースの違い
正当防衛に類似した状況として「緊急避難」「過剰防衛」「誤想防衛」が挙げられます。これらが正当防衛とどのように違うのかを解説します。
3-1. 正当防衛と緊急避難の違い
「緊急避難」とは、自己または他人の生命・身体・自由・財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為をいいます(刑法37条)。正当防衛と緊急避難は、自分や他人の権利が侵害されそうな状況で問題となる点は共通しています。
両者の違いは、侵害が不正(違法)であるか否かです。正当防衛は不正な侵害に対する行為について成立しますが、緊急避難は不正ではない侵害に対する行為について成立します。たとえば自然災害から逃れるため、無断で他人の家に立ち入った場合は緊急避難が問題になり得ます。
緊急避難については、迫っている侵害が不正でないことを考慮して、正当防衛よりも厳しい要件が設けられています。「害の均衡」と「補充性」の要件をいずれも満たさなければ、緊急避難は成立しません。
・害の均衡:行為によって生じた害が、避けようとした害の程度を超えなかったこと
・補充性 :ほかに危険を避ける方法がなかったこと
3-2. 正当防衛と過剰防衛の違い
正当防衛はやむを得ずにした行為、すなわち防衛行為としての必要性と相当性が認められる場合に限り成立します。これに対し、急迫不正の侵害に対して防衛のために行われたものの、やむを得ずにした行為とは言えない場合は「過剰防衛」となります。たとえば一回殴られただけなのに、相手を何度も繰り返し殴って大けがをさせた場合は、過剰防衛に当たると考えられます。
過剰防衛については情状により、その刑を減軽または免除できるとされています(刑法36条2項)。
3-3. 正当防衛と誤想防衛の違い
誤想防衛(ごそうぼうえい)とは、急迫不正の侵害がないのに、それがあると思い込んで対抗行為をすることをいいます。たとえば、相手としては殴るつもりがなかったのに、殴られると勘違いして相手を攻撃した場合は誤想防衛となります。誤想防衛に当たる場合は、犯罪の成立要件の一つである「故意(=犯罪事実の認識・予見)」が否定されるため、原則として処罰されません。
ただし、過失犯を処罰する規定が存在し、正当防衛に当たる事実を誤信したことについて何らかの過失(=注意義務違反)が認められる場合は、過失犯が成立します。たとえば、誤想防衛によって相手を殴ってけがをさせた場合は、傷害罪(刑法204条)は成立しませんが、過失傷害罪(刑法209条)または重過失致傷罪(刑法211条後段)が成立します。
なお誤想防衛のうち、誤信した侵害が実際に存在すると仮定した場合でも、やむを得ずにした行為とはいえない場合は「誤想過剰防衛」となります。
誤想過剰防衛については、自分の行為が行き過ぎていると分かっていながら攻撃した場合には故意犯が成立します。これに対し、そのような認識がなかった場合には過失犯として処罰される可能性があります。いずれの場合も、過剰防衛に準じて、事情によっては刑が減軽または免除される可能性があります。
4. どこまでが正当防衛になる?裁判例を基に解説
正当防衛が認められた裁判例と、認められなかった裁判例をそれぞれ紹介します。
4-1. 正当防衛が認められた裁判例
【最高裁平成元年11月13日判決】
39歳の体格が良い男性に殴られそうになった被告人が、菜切包丁を振りかざして危害を免れようとした事案です。最高裁は、相手が年齢も若く体力に優れた男性であること、および被告人が防御的な行為に終始していたことを指摘し、正当防衛の成立を認めて無罪判決を言い渡しました。
4-2. 正当防衛が認められなかった裁判例
【最高裁昭和52年7月21日判決】
いわゆる「中核派」に属する被告人ら6名が、対立する「革マル派」の襲撃を予想したうえでバリケードを築いて待ち構え、実際に襲撃した革マル派の者に攻撃を加えた事案です。
最高裁は、単に予期された侵害を避けなかっただけでなく、その機会を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意思があったときは、もはや急迫性の要件を満たさないとして正当防衛の成立を否定しました。
【最高裁昭和62年3月26日判決】
空手三段の腕前を持つ英国人の被告人が、被害者の男性に回し蹴りをして死亡させた事案です。被害者は酩酊(めいてい)した女性をなだめていたところ、被告人は被害者がその女性に対して暴行を加えているものと誤解し、被害者と女性の間に割って入りました。
被告人は、被害者と女性の言動から被害者が自分に殴りかかってくるものと誤解し、自分と女性の身を守るため、とっさに回し蹴りをしたところ、被害者は死亡してしまいました。
最高裁は、被告人が誤信した侵害が実際には存在しなかったこと、および回し蹴りは防衛手段として相当性を逸脱していたことを指摘し、誤想過剰防衛に当たるとした原判決を支持しました。
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5. 正当防衛が成立しなかったらどうなる?どんな罪に問われる?
正当防衛が成立しなかった場合は、行為の内容に応じた犯罪が成立します。たとえば相手を殴ってけがをさせた場合は傷害罪、相手が死亡してしまった場合は傷害致死罪となります。
ただし、防衛手段としては過剰であっても、急迫不正の侵害と防衛の意思が認められれば「過剰防衛」となります。過剰防衛の場合は、事情によっては刑が減軽または免除されることがあります(刑法36条2項)。
6. 正当防衛の主張を認めてもらうためのポイント
正当防衛を理由に無罪を主張する際には、次のポイントを押さえたうえで対応することが大切です。
6-1. 客観的な証拠を提出する|防犯カメラ映像・スマートフォンによる録画など
事件当時の映像が残っていれば、正当防衛に当たることを示すための客観的な証拠となります。防犯カメラ映像やスマートフォンで録画した映像などがあれば、裁判所に提出しましょう。
目撃者に証言してもらうことも効果的です。もし目撃者がいれば、事件前後のやり取りや、実際になされた行為の様子などを証言してもらえるよう依頼してみましょう。
6-2. 積極的に攻撃する動機がないことを主張する
相手に対して積極的に攻撃を加える意思があると判断されると、正当防衛は成立しません。
しかし、相手との間で以前から険悪な関係だったとか、事件の直前に激しく対立したなどの事情がなければ、積極的に攻撃を加えようとする意思は通常生まれにくいです。刑事裁判では、そのような動機がなかったことを主張するのが有力な方法の一つです。
6-3. 相手から激しい攻撃を受けていたことを主張する
相手から激しく攻撃されていた場合は、それに対する反撃が強度であっても、正当防衛が認められる可能性が高まります。
たとえば、相手が刃物を持っていた場合や、何度もしつこく殴りかかってきた場合などには、刑事裁判でそのような状況だったことを主張しましょう。
6-4. 【重要】早い段階で弁護士に相談・依頼する
正当防衛を認めてもらうには、少なくとも「正当防衛の可能性が否定できない」と裁判所に疑いを持ってもらう必要があります。そのためには、刑法上の要件を踏まえた戦略的な対応が欠かせません。
早い段階から弁護士に相談すれば、早期の身柄解放や不起訴に向けた弁護活動を行ってもらえます。仮に起訴されても、刑事裁判で正当防衛を認めてもらうために、効果的な戦略を立てたうえで適切に対応してもらえるでしょう。
正当防衛であるにもかかわらず、警察や検察から厳しく責任を追及されているときは、できるだけ早く弁護士へ相談してください。
7. 正当防衛についてよくある質問
Q. 正当防衛が認められれば、前科や前歴は付かない?
「前科」とは、刑罰を受けた経歴をいいます。「前歴」とは、犯罪捜査の対象になった経歴をいいます。正当防衛なら無罪となるため、前科は付きません。前歴は無罪であっても残りますが、特に具体的な不利益は生じません。
Q. 相手にけがをさせた場合、正当防衛は否定される?
相手に攻撃をした結果としてけがをさせても、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為であれば、正当防衛が認められます。
Q. 先に手を出された場合でも、後から攻撃した自分が逮捕・起訴されることはある?
相手に対して積極的に加害行為をする意思があった、防衛手段として不相当なほど過剰な暴行がなされたなどと捜査機関が判断すると、逮捕・起訴されることがあります。その場合は、刑事裁判で正当防衛を主張しましょう。
Q. 防犯カメラ映像や録音がなくても、正当防衛を主張できる?
目撃者の証言や事件前後の相手方とのやり取りなどを手がかりにして、正当防衛を主張する余地はあります。弁護士に相談してください。
Q. ひったくり犯を捕まえる際にけがをさせたら、正当防衛になる?
ひったくりから逃れるため、あるいは犯人を取り押さえるための手段として相当であれば、攻撃によってけがをさせても正当防衛が成立します。
Q. 目潰しは正当防衛になる?
急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為であれば、目潰しをしても正当防衛が成立します。正当防衛の成否は、実際の状況によって異なるため一概に言えません。
Q. 相手をボコボコにした場合でも、正当防衛が成立することはある?
ケースバイケースなので一概に言えませんが、相手がボコボコになるまで殴った場合は、すでに侵害の急迫性が失われているか、または防衛手段としての相当性を逸脱しているものとして、正当防衛が否定される可能性が高いと考えられます。
8. まとめ 正当防衛が認められるには、「3つの要件」を満たす必要がある
正当防衛が成立すれば、起訴されても無罪となり、刑罰は科されません。もっとも、正当防衛が認められるには、「急迫不正の侵害」があること、「防衛の意思」があること、そして反撃が「やむを得ずにした行為」であることが必要です。
実際には、過剰防衛や誤想防衛との区別が難しく、正当防衛に当たるかどうかが争われるケースも少なくありません。正当防衛を主張する際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)
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