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留置場での面会はいつから? 差し入れできる物・できない物

更新日: / 公開日:
警察署での面会や差し入れには一定のルールがあります (c)Getty Images
家族が突然逮捕され留置所に収容されたと知れば、誰もが強い不安や驚きに襲われ、「一刻も早く会って話がしたい」「生活に必要な物を持っていきたい」と考えるでしょう。ただし、警察署での面会できる時期や差し入れの内容にはルールがあり、その規制を知らずに向かうと、面会できずに帰ることになる可能性があります。 一方、弁護士は逮捕直後から曜日や時間の制限はなく、いつでも「接見」と呼ばれる面会ができます。適切な対応や早期釈放のためには、弁護士への早めの相談が望ましいと言えるでしょう。 家族が面会できる時期や時間帯、面会を申し込む際の手続き、差し入れ可能な物品などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 家族が留置場(留置所)で面談できるのはいつから?

1-1. 逮捕直後、最大72時間は原則できない

1-2. 勾留決定後、家族も面会可能に

2. 勾留後、留置場での面会に関する基本的なルール

2-1. 面会できる曜日と時間

2-2. 面会の時間制限と回数制限

2-3. 警察官は必ず立ち会う

2-4. 面会時に話せること|会話で注意すべきこと

2-5. 面会を申し込む際の手続き|予約は不可

3. 留置場での面会に伴う差し入れのルール

3-1. 差し入れの方法と手続き

3-2. 差し入れ可能な物品

3-3. 差し入れができない物品

3-4. 持病がある場合や、体調を崩したとき、薬はどうすればいい?

4. 【注意】接見禁止処分が行われていると、家族は面会や手紙の差し入れができない

5. 家族が留置場(留置所)にいるときに弁護士へ相談するメリット

5-1. 逮捕直後から制限なく接見できる

5-2. 取り調べへの対応についてアドバイスを受けられる

5-3. 早期の身柄解放や不起訴の可能性が高まる

5-4. 仮に起訴されても、重い刑罰を回避するための弁護活動を行ってもらえる

6. 留置場(留置所)での面会に関してよくある質問

7. まとめ 弁護士はいつでも面会でき、早期釈放や示談交渉に向けた弁護活動が可能

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1. 家族が留置場(留置所)で面談できるのはいつから?

家族や親族、友人などが、罪を犯したと疑われている被疑者(以下、本人)と一般面会できるようになるのは、身柄を拘束する「勾留」を裁判官が決定した翌日以降です。

一方、弁護士であれば、逮捕直後から曜日や時間の制限はなく、いつでも「接見」と呼ばれる面会が可能です。

1-1. 逮捕直後、最大72時間は原則できない

逮捕から勾留決定までの最大72時間は、たとえ家族であっても面会は認められません。この期間は取り調べを集中的に行う必要があるためです。ただし、弁護士であればこの72時間以内であっても、制限なく本人と面会し、取り調べに関する助言や今後の説明など必要な弁護活動を行うことが可能です。

1-2. 勾留決定後、家族も面会可能に

「勾留」とは逮捕に続く身体拘束の手続きです。検察官の請求に基づいて裁判官がその必要があると認めると、勾留決定が出されます。勾留決定後は、家族や友人も平日の日中に限り、面会や現金、衣類、本や雑誌などの差し入れが可能になります。

ただし、一般面会は警察官が立ち会い、時間は1回15分から20分程度に制限されます。また、差し入れできる衣服の種類や書籍の冊数などの制限があります。

弁護士は勾留後も警察官の立ち会いがなく、時間も制限なく面会できます。家族からの伝言を伝えたり、早期釈放に向けた示談交渉や今後の弁護方針の話し合いなどを行ったりします。

2. 勾留後、留置場での面会に関する基本的なルール

裁判官によって勾留決定がなされると、家族や友人も本人と面会できるようになりますが、留置場ごとに運用ルールが異なるため、事前の確認が欠かせません。

一般面会の流れを図解。逮捕から勾留決定までの最大72時間は、原則として家族の面会は認められない
一般面会の流れを図解。逮捕から勾留決定までの最大72時間は、原則として家族の面会は認められない

2-1. 面会できる曜日と時間

家族などの一般面会は、平日日中の時間内に限られています。土日、祝日、12月29日から1月3日の年末年始は面会できません。時間帯は留置施設により多少違いがあるものの、一般的に午前9時から午後4時ごろです。正午から1時間程度は昼食時間のため、受付を休止していることが一般的です。

一方、弁護士は土日祝日や夜間を問わず、いつでも時間の制限なく面会(接見)が可能です。

2-2. 面会の時間制限と回数制限

一般面会の回数は1日1回、同時に面会できる人数は通常3人までの1組で、時間は15分から20分程度に制限されています。そのため、面会前に事前に留置施設に電話し、面会の可否について確認しておくことが望ましいです。ただし、事前に面会の予約ができない点には注意が必要です。

2-3. 警察官は必ず立ち会う

一般面会には、必ず警察官が立ち会います。プライバシーが守られた状態で話すことはできません。会話の内容はすべて聞かれており、必要に応じて内容をメモされます。

2-4. 面会時に話せること|会話で注意すべきこと

一般面会の場合、会話内容はその場に立ち会っている警察官によって監視されています。事件に関する内容や、証拠隠滅を疑われるような話をすると、面会が強制的に打ち切られるおそれがあります。面会では、体調の確認や差し入れの希望、近況報告などにとどめましょう。

不安な状況に置かれている本人に対しては、「家族は大丈夫だよ」などといった言葉をかけ、精神的に支えてあげることが大切です。なお、弁護士との接見では警察官の立ち会いがなく、事件の内容について自由に話すことができます

2-5. 面会を申し込む際の手続き|予約は不可

面会は、警察署内の留置係の窓口で直接申し込みます。原則として電話などでの予約はできません。申し込み時には運転免許証などの身分証明書の提示が必要です。また、現金や衣類の差し入れがある場合も、このときに併せて申請できます。

ただし、本人が取り調べを受けている場合や、検察庁へ出向いているため不在であった場合には、面会できません。そのため、当日の朝に電話で事前に「本日面会は可能か」を確認してから、警察署へ向かうのがポイントです。

面会室は1つから3つ程度である場合が多いため、混雑していると待ち時間が発生する可能性があります。また、取り調べ中などの理由がある場合にも待ち時間が発生するケースがあります。

3. 留置場での面会に伴う差し入れのルール

家族が警察署の留置場に収容された際、面会だけでなく、生活のための物品を届けたいと考えることも多いでしょう。ただし、留置場内の安全確保や自傷行為の防止、証拠隠滅の抑止という観点から、差し入れには厳格なルールが定められています。

3-1. 差し入れの方法と手続き

差し入れを行うには、収容されている警察署内の留置係に直接持参し、窓口で差し入れの手続きを行う必要があります。運転免許証などの身分証明書のほか、念のため印鑑を持参しておくとスムーズです。

差し入れたい物品を面会室で本人に直接手渡すことは一切できません。すべての物品をまずは窓口で申請して預けます。その際、留置担当官によって内容物や形状を厳重にチェックされます。この確認を経て、問題がないと判断されたものだけが、のちほど本人へ手渡されます。

遠方に住んでいるなどの理由で直接警察署に持参することが困難な場合は、郵送で差し入れを行うことも可能です。その場合であっても、上記と同様の制限と確認が行われたあとに、本人に手渡されます。

3-2. 差し入れ可能な物品

留置所生活における差し入れ可能な物は主に以下のとおりです。

【現金】
現金は非常に喜ばれる差し入れの一つです。留置場内では、弁当、パン、お菓子などの追加の食事や、便箋、切手、洗面用具などの日用品を自費で購入できます。3万円程度あれば当面の生活には十分とされています。

【衣類】
スウェットやジャージの上下が推奨されます。ただし、自傷や自殺を防止するため、パーカーのフード、ウエストや裾の紐、ベルト、金属製のボタン、金具付きの服などは一切禁止されます。紐はあらかじめ抜いておく必要があり、伸縮性が強すぎる素材も認められない可能性があります。

【本や雑誌】
取り調べがない間は時間を持て余すため、娯楽として非常に喜ばれます。ただし、ホチキスで綴じられているものは、金具が危険物となるため、金具を外す必要があります。

【便箋、封筒、切手、写真】
外部との連絡手段や心の支えとして重要です。家族やペットの写真は本人の孤独を和らげますが、内容が不適切でないかチェックされます。

3-3. 差し入れができない物品

以下の物品は、安全管理や秩序維持、衛生上の理由から差し入れることができません。

【食べ物や飲み物】
毒物の混入や汚染、食中毒の防止など安全性の観点から、外部からの飲食物の持ち込みは認められません。お菓子などは、預けられた現金を使って所内で購入することになります。

【たばこ】
たばこの差し入れは原則できません。

【医薬品】
不法な薬物の持ち込みや誤用を防ぐため、市販薬や持参した処方薬を直接差し入れることはできません。

【紐状のもの、先の尖ったもの】
自殺や攻撃に使われるおそれがあるタオル、紐、ベルト、鋭利なものなどは禁止されています。タオルなども施設側で用意されるか、所内で購入したものを使用し、差し入れることはできません。

3-4. 持病がある場合や、体調を崩したとき、薬はどうすればいい?

持病の薬であっても、外部から差し入れることは認められていません。本人が体調不良を訴えたり持病があったりする場合は、留置担当官にその旨を申し出ます。そのうえで、定期的に施設を巡回する医師などの診断を受け、医療上の必要があると判断されると、必要な薬が処方されます。一般的な風邪薬や鎮痛剤なども、申し出れば施設備え付けのものが提供されます。

これらのルールは各警察署の運用により若干異なる場合があるため、事前に電話などで確認しておくとよいでしょう。

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4. 【注意】接見禁止処分が行われていると、家族は面会や手紙の差し入れができない

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡を防ぐために裁判官が下す決定で、弁護士以外との接触を禁じるものです。共犯事件、否認事件、組織犯罪などで付されやすく、家族であっても面会や手紙の差し入れが一切不可となります。この期間中、制限なく本人と面会できるのは弁護士だけです。

家族や友人が会うためには、接見禁止決定の取り消しを求める不服申し立ての「準抗告」という手続きや、家族や特定の人物に限り許可を求める接見禁止の一部解除を申し立てる必要があります。手続きには証拠隠滅や逃亡のおそれの相当の理由がないことなどを述べた書面を提出します。

併せて、陳述書や誓約書などの書類も準備する必要があるため、実務上は弁護士に依頼するのが一般的です。費用は法律事務所により異なるものの、一例として、まずは初回接見のみ3万円から受けている事務所もあります。まずは弁護士に相談のうえ、依頼することで、家族との架け橋や早期解決に向けた活動が可能になります。

5. 家族が留置場(留置所)にいるときに弁護士へ相談するメリット

家族が突然逮捕されると、本人だけでなく残された家族も強い不安に襲われます。警察の捜査は迅速に進み、すみやかに調書が作成されることとなるため、一刻も早く刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが、本人の権利を守り、早期解決をめざすための最善となります。

家族が留置場(留置所)にいるときに弁護士へ相談するメリットは、主に以下の4つです。

  • 逮捕直後から制限なく接見できる

  • 取り調べへの対応についてアドバイスを受けられる

  • 早期の身柄解放や不起訴の可能性が高まる

  • 仮に起訴されても、重い刑罰を回避するための弁護活動を行ってもらえる

5-1. 逮捕直後から制限なく接見できる

弁護士は逮捕直後の72時間以内であっても、制限なく本人と面会(接見)が可能です。一般の家族は、逮捕から勾留が決定するまでの約3日間は面会することができませんが、弁護士にはその制限がありません。

また、弁護士の接見には警察官の立ち会いがつかず、曜日や時間、回数、時間の長さも制限されないため、事件の詳細や不安なことを何でも相談できます。

5-2. 取り調べへの対応についてアドバイスを受けられる

孤独な留置場での生活や、厳しい取り調べは、本人にとって精神的に大きな負担です。弁護士がいち早く接見し、黙秘権の行使についてや、不用意な発言を避けるための的確な助言を行うことで、不利な供述調書の作成を防ぎ、不当な扱いに対抗できます。また、家族からの大切な伝言は、本人の孤立を防ぐ心の支えにもなります。

5-3. 早期の身柄解放や不起訴の可能性が高まる

弁護士は、被害者との示談交渉を迅速に開始することができます。事実関係を認めている場合、早期に示談が成立すれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されやすくなり、勾留の阻止や早期釈放の可能性が高まります

さらに、検察官に対して不起訴処分を働きかける活動も行います。不起訴処分を獲得できれば、裁判を回避できるだけでなく、前科がつくこともありません

5-4. 仮に起訴されても、重い刑罰を回避するための弁護活動を行ってもらえる

もし起訴されて刑事裁判になった場合でも、弁護士は本人に有利な事情を精査し、裁判所に対して適切な主張を行います。これにより、執行猶予の獲得や刑罰の減軽(刑を軽くすること)をめざし、社会復帰に向けた最大限のサポートを継続します。無罪を主張する場合には、その主張に沿って必要な弁護活動を行います。

6. 留置場(留置所)での面会に関してよくある質問

Q. 留置場で面会する際、本人にかけるべき言葉は?

突然の逮捕や勾留で、孤独な環境のもと不安を感じている本人には、「体に気をつけて」「待っているよ」といった安心感を与える言葉が喜ばれます。警察官が立ち会うため、事件に関することを話すと面会が強制的に中断されるおそれがある点には注意が必要です。

Q. 留置場にいる本人と電話はできない?

電話はできません。留置場内への携帯電話やスマートフォンといった機械類の持ち込みは禁止されており、外部と電話で直接連絡をとることは一切認められていません。

Q. 留置場へ面会に行ったことが職場や近所の人に知られることはある?

警察から面会の事実や個人情報が外部に漏らされることはありません。ただし、すでにテレビやネットニュースなどの報道で逮捕の事実そのものが他人に知られているケースはあり得ます。

7. まとめ 弁護士はいつでも面会でき、早期釈放や示談交渉に向けた弁護活動が可能

留置所での面会や差し入れには、平日限定の受付や品目制限など厳しいルールがあります。特に逮捕直後の72時間は家族でも面会できないうえ、勾留後も接見禁止がつく場合もあります。

一方、弁護士はいつでも制限なく面会でき、早期釈放や示談交渉に向けた的確な弁護活動が可能です。家族を守るため、まずは刑事事件に詳しい弁護士へ早めに相談しましょう。弁護士の助けを得ることには、取り調べへの対応についてアドバイスを受けられる、早期の身柄解放や不起訴の可能性が高まるといったメリットがあります。

(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

竹中千晶(弁護士)

竹中千晶(弁護士)

弁護士法人リーガルリンク 弁護士
東京弁護士会所属、登録番号45220。企業法務、一般民事、破産事件などを取り扱っており、特に不動産問題を得意としている。刑事弁護に関しては、窃盗、詐欺、横領、傷害、痴漢、盗撮などを担当し、素早い接見や示談交渉などの対応を行っている。
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