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1. 被害届とは?出すとどうなる?
「被害届」とは、犯罪による被害があった事実を警察に申告する書面です。警察は被害届が出された場合にはその被害届を受理する義務があります(犯罪捜査規範61条)。もっとも、実際には警察は様々な理由をつけて被害届の受理を拒否することが少なくありません。
被害届はあくまでも「捜査の端緒」(きっかけ、始まり)としての位置付けでしかなく、犯罪被害があったという事実を警察に届け出るものでしかありません。このため、被害届を出したからといって警察に捜査をするように促したり、強制したりはできません。
2. 被害届が受理されない典型的なケース|証拠がないなど
被害届が受理されない典型的なケースには、主に次のようなものがあります。
加害者が誰かわからず特定できない
犯罪があったことを裏付ける証拠が全くない
金銭トラブルなど、民事事件として扱うべきと判断される
被害内容が具体的ではない
被害内容が非常に軽微(客観的に見て刑事手続きにより処罰すべきほどではない)
被害から時間が経ちすぎている
警察には被害届を受理する義務があるため、警察の対応にかかわらず、被害者が強く「被害届を出したい」と主張すれば、最終的には警察は被害届を受理します。
しかし、自分だけではどうしても警察に押し負けてしまって被害届を提出できずに終わってしまうケースも少なくありません。
3. 被害届と告訴・告発の違い
被害届と告訴・告発はそれぞれ違うものです。最も大きな違いは、犯人の処罰を求める意思表示が含まれているかどうかです。被害届は単に犯罪被害があったという事実を申告するにとどまる一方、告訴・告発は犯罪被害の申告に加えて犯人の処罰を求める意思表示も含んでいます。
また、告訴・告発を受けた捜査機関は、捜査を遂げなければならない義務を負います。この点も、そのような義務を伴わない被害届と異なる点です。
被害届 | 告訴 | 告発 | |
|---|---|---|---|
目的 | 犯罪被害があった事実を 警察に申告する | 犯罪被害の申告+ 犯人の処罰を求める | 犯罪被害の申告+ 犯人の処罰を求める |
誰が出すか | 原則、被害者本人 | 原則、被害者本人 | 被害者以外の誰でも |
捜査を遂げる義務 | なし | あり | あり |
処分結果の通知義務 | なし | あり | あり |
取り下げができるか | できる | 公訴提起前に限りできる | できる |
期間制限 | なし | 一定の親告罪に限りあり | なし |
4. 被害届の出し方|どこで手に入れる?書き方のポイントは
被害届の様式は公的に決まっているため、この様式に従って作成しなければなりません(犯罪捜査規範別記様式第6号)。様式は警察署に備えられています。被害届は自分で書くか、または警察官に口頭で伝えて代書してもらう形で作成します。
被害届はどの警察署でも提出できることになっているものの、基本的には犯罪が発生した場所を管轄する警察署が被害届を取り扱うため、その警察署に提出するとスムーズです。被害届には、次の内容などが記載されます。
被害者の住所、氏名、職業、年齢
被害の発生日時、発生場所、被害の内容、被害品
犯人の住所、氏名、服装、人相その他の特徴
その他参考事項
被害届を提出する際には、できる限りこれらの事実を詳しく説明できるようにして臨みましょう。特に、「いつ、どこで、誰に、何を、どのようにされたか」などは明確かつ具体的に記載できるようにしておくべきです。証拠についても位置付けをはっきりさせておきましょう。
具体的な書き方は警察署で警察官と相談しながら進めることができるので、心配する必要はありません。
5. 被害届を提出するメリット・デメリット
被害届を提出するメリット・デメリットについて解説します。
5-1. 【メリット】警察の捜査のきっかけになるなど
被害届は警察の捜査のきっかけになります。捜査が始まることで犯人の訴追につながる可能性があります。被害届を提出して犯人にプレッシャーを与えることができれば、結果的に示談交渉の場で有利に働く可能性もあります。
5-2. 【デメリット】事情聴取の負担・逆恨みなど
被害届を提出すると捜査のために必要な事情聴取が行われます。自分で被害届を出している以上はできる限り捜査に協力することが望ましいですが、事情聴取を受けることで負担がかかることも事実です。
また、被害届を提出しても、捜査の結果によっては必ず起訴されるとは限りません。このほか、犯人として届け出た相手が被害届について知り、逆恨みされるおそれがないとは言えません。
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6. 警察に被害届を出したあとの流れ
警察に被害届を出したあとの刑事事件の流れは、以下のとおりです。
6-1. 警察の捜査・被疑者に対する取り調べ
被害届の提出をきっかけとして、警察が捜査を開始することがあります。具体的にどのような捜査が行われるのかは、犯罪の種類や具体的な事情によって異なります。捜査の中では、被疑者(捜査機関に犯人だと疑われている人)や被害者その他の関係人に対する取り調べが行われることがあります。
証拠の収集・精査と関係人の取り調べの結果を踏まえて、その後の捜査方針が固められます。
6-2. 逮捕~勾留
犯罪の重大さや、罪証隠滅・逃亡のおそれの程度を踏まえて、逮捕状の請求とそれに基づく逮捕が行われることもあります。逮捕は全ての事件で行われるわけではなく、逮捕がなされずに在宅扱いで捜査が進むこともあります。逮捕がなされた場合には、厳格な時間制限のもとで捜査が進められることとなります。
逮捕段階の身体拘束は最大72時間まで、逮捕後の勾留は最大20日間までと刑事訴訟法で決められており、この制限を超えて身体拘束を続けることはできません。勾留とは逮捕に引き続く身体拘束のことで、逮捕後もなお身体拘束を続けて捜査を続ける必要があると判断された場合に、裁判所の審査を経て行われるものです。
なお、勾留段階になると、国選弁護人をつけることができます。
6-3. 起訴・不起訴
被疑者を起訴するかどうかは検察官が判断します。身体拘束がなされている身柄事件の場合には、多くのケースで勾留期間満了までに起訴・不起訴の判断がなされます。
一方、身体拘束がなされていない在宅事件の場合、身柄事件と同様の期間制限はないため、より長い期間をかけて捜査がなされます。
起訴には正式裁判を求める通常の起訴と略式裁判を求める略式起訴があります。正式裁判は公開の刑事法廷で審理・判決がなされるものです。略式裁判は、有罪を認めており罪が軽い場合に、非公開かつ書面のみの審理で罰金刑が下されるものです。
不起訴になればそこで刑事手続きは終わりです。不起訴は、大きく起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なし、罪とならずなどに分けられます。起訴猶予は犯罪の嫌疑が十分にあるものの、諸事情を考慮して起訴しないこととするものです。これに対して嫌疑不十分や嫌疑なしは、犯罪の嫌疑が十分にはないことを理由に起訴しないこととするものです。
6-4. 公判手続き(刑事裁判)
公判とは刑事裁判のことです。正式に起訴がなされた場合には、公判が開かれ、裁判所の公開の法廷で審理が行われます。犯罪の内容によっては被害者参加が認められることがあります。被害者参加とは、被害者やその遺族が事件の当事者として、一定の範囲で刑事裁判に参加して訴訟活動を行える制度です。被害者参加を行うには、事件を担当する検察官に参加を申し出る必要があります。
被害者参加が認められる犯罪には、次のようなものがあります。
殺人、傷害、その他の故意の犯罪行為による殺傷事件
不同意性交、不同意わいせつ
逮捕・監禁
過失運転致死傷など
被害者参加をする場合には、自分だけで参加するのではなく、弁護士に代理人となってもらって参加することも可能です。弁護士に代理人となってもらえば、法廷に代理出席してもらったり同席してもらったり様々なサポートを受けることができます。
7. 警察が被害届を受理してくれない場合の対処法|弁護士に相談を
警察が被害届をなかなか受理してくれないことがあります。このような場合は、被害を受けたことを示す客観的な証拠や被害の重大さを示す事情などを、できる限り詳しく具体的に警察に伝えることが大切です。また、弁護士のサポートを受けることで被害届をうまく受理してもらえることがあります。
弁護士に依頼すると、主に次のようなサポートを受けられます。
証拠を整理し、捜査機関への伝え方についてアドバイスしてくれる
警察署への提出に同行し、被害届を受理してもらえるようサポートしてくれる
不足している証拠や事情を見極め、補い方について助言してくれる
刑事告訴状・告発状を作成して、警察官に捜査の必要性を主張してもらえる
実際、自分だけでは何をどう伝えればよいのかわからなかったケースでも、弁護士が事情の整理を手伝い警察署に同行することで、被害届の提出にあたって警察に対してより適切に対応できた例があります。
弁護士への相談料は30分5000円から1万円程度が目安ですが、初回無料相談を実施している事務所も多いです。また、警察署への同行を依頼する場合は、1回あたり5万から10万円程度で対応してもらえることがあります。依頼できる内容や費用は弁護士ごとに異なるため、まずは相談をして具体的な対応や費用について確認するとよいでしょう。
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8. 【加害者向け】被害届を出されそうなときの注意点
加害者として被害届を出される立場に立った時の注意点についてご説明します。
8-1. 被害届が提出されたかどうかを確認する方法は?
自分が加害者となっている件で被害届が提出されたかどうかを確認することは、基本的にはできません。警察に問い合わせても基本的に教えてもらえません。
被害者本人と何らかのつながりがある場合には、被害者に直接確認することで、被害届が提出されたかどうかを教えてもらえる可能性があります。もっとも、自分が加害者の立場にある以上、被害者に安易に接触すると、捜査機関から証拠隠滅を図っていると疑われるなどのリスクがあります。
8-2. 被害届を取り下げてもらうことはできる?
被害者の意思により、被害届が取り下げられることはあります。たとえば、相応の示談金を支払い、「許す」という文言を含む示談書に署名してもらい示談が成立すれば、被害届を取り下げてもらえることがあります。
ただし、重要なのは被害者が自由な意思で取り下げを行っていることです。加害者が無理に取り下げを求めたと評価されると、加害者にとって不利になる可能性があります。また、無理に取り下げを求める行為は、証拠隠滅を図っていると疑われるリスクもあります。
なお、告訴が前提となる「親告罪」に該当する場合を除き、被害届が取り下げられても、それだけで刑事処罰を免れるわけではありません。
8-3. 被害届を出された時の対処法は?
被害届を出された場合、罪を犯した事実に間違いがないのであれば、示談金を支払って示談を成立させることが有効です。示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。一方、犯罪が事実無根であり冤罪(えんざい)である場合には、無実を主張して争うことも検討すべきです。
いずれの場合でも、自分だけで適切に対応することは難しいことが多いため、できるだけ早く刑事弁護を得意とする弁護士に相談・依頼し、対応を任せることが望ましいでしょう。
9. 被害届についてよくある質問
Q. 被害届の提出を拒否されることはある?
犯罪があったかどうか確認できないなどの理由をつけて、警察が受理を渋ることは少なくありません。被害届の提出を拒否された場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。弁護士が対応することで、被害届を受理してもらえる可能性が高まります。
Q. 数年前の犯罪被害についても、被害届は提出できる?
被害届の提出自体は可能です。ただし、時間が経過している場合は証拠が乏しいなどの理由で、受理されない可能性もあります。
Q. 【加害者向け】被害届を出すと脅されたらどうすべき?
被害届を出すと脅された場合は、相手の要求に安易に応じず、録音やメールなどの証拠を確保しましょう。お金を支払うと脅迫行為がエスカレートするおそれがあるため直接の接触は避け、弁護士に相談し対応を検討することが重要です。
Q. 【加害者向け】被害届が出されそうなら自首すべき?
身に覚えがある場合は、自首も選択肢の一つです。ただし、自首すれば必ず有利になるとは限りません。自首すべきかどうかは、弁護士に相談したうえで慎重に判断することが大切です。
10. まとめ 被害届は捜査のきっかけになるが、提出方法や対応のポイントを理解しておくことが重要
被害届は、犯罪被害の事実を警察に知らせて捜査のきっかけを作るための手続きです。ただし、提出したからといって必ず捜査や起訴が行われるわけではなく、告訴や告発とは役割や効果が異なります。
提出する際には、被害の内容や証拠をできるだけ具体的に整理しておくことが重要です。また、警察が受理してくれない場合には、証拠を補強したり弁護士のサポートを受けたりすることで対応できる場合もあります。被害者・加害者のいずれの立場であっても、適切に対応するためには早めに弁護士へ相談することが有効です。
(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)
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