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書類送検とは? 前科がつく? 逮捕との違いや流れを弁護士が解説

更新日: / 公開日:
書類送検されたからといって、それだけで前科がつくわけではありません (c)Getty Images
突然「あなたは書類送検されます」と警察から告げられたら、多くの人が「前科がつくのではないか」「会社に知られるのではないか」「これからどうなるのだろうか」と強い不安を抱くことでしょう。 書類送検は逮捕とは違い、身柄拘束されていない被疑者に関する捜査資料を検察官に送る手続きです。書類送検後に不起訴となれば、前科はつきません。書類送検された場合は早い段階で弁護士に相談のうえ、適切な対応をとり、不起訴をめざすことが大切です。 書類送検の意味や逮捕との違い、前科や前歴との関係、起訴や罰金の可能性、書類送検後の流れと対処法などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

目 次

1. 書類送検の意味をわかりやすく解説

1-1. 身柄拘束されていない被疑者の捜査資料を検察官に送ること

1-2. 逮捕との違いは身柄拘束の有無

1-3. 書類送検されるケース・確率は?

2. 書類送検されるとどうなる? 前科はつく?

2-1. 書類送検=前科ではない

2-2. 会社にバレる? バレたら解雇される?

2-3. 家族に知られる可能性は?

3. 書類送検後の処遇の割合と書類送検後の対応

3-1. 書類送検後の起訴率と不起訴率

3-2. 書類送検後にやってはいけないこと

3-3. 呼び出しには応じるべき?

4. 書類送検前後の刑事手続きの流れ

4-1. 【STEP1】警察による捜査(取り調べを含む)

4-2. 【STEP2】警察から検察官への書類送検

4-3. 【STEP3】検察官による取り調べ

4-4. 【STEP4】検察による「起訴」「略式起訴」「不起訴」の決定

4-5. 【STEP5】刑事裁判での公判および判決

5. 書類送検された場合の対処法

5-1. 罪を認める場合|誠実に取り調べに応じ、被害者と示談する

5-2. 否認する場合|黙秘権を適切に行使する

5-3. 【重要】早期に弁護士へ相談を

6. 書類送検後に不起訴となった事例

7. 書類送検に関してよくある質問

8. まとめ 書類送検されると通告された場合は弁護士に相談を

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1. 書類送検の意味をわかりやすく解説

書類送検とはどのような手続きなのか、逮捕との違いや書類送検となるケースなどについて解説します。

書類送検の考え方を図解。「書類送検」は慣用的な表現で、法律上は検察官への「送致」と言う
書類送検の考え方を図解。「書類送検」は慣用的な表現で、法律上は検察官への「送致」と言う

1-1. 身柄拘束されていない被疑者の捜査資料を検察官に送ること

「書類送検」とは、警察が身柄を拘束していない被疑者(犯人だと警察に疑われている人)について、捜査書類や証拠を検察官に送ることです。報道などで使われるケースが多く、法律上は検察官への「送致」と言います。

逮捕されず、自宅で通常どおり生活しながら捜査が進む事件を「在宅事件」と呼びます。書類送検はこの在宅事件で用いられる言い方です。警察が「逮捕までは必要ない」と判断した場合に、被疑者が在宅のまま捜査を行い、書類がまとまり次第、検察へ送致します。

なお、身柄を拘束したまま検察に送る場合は書類送検でなく単に「送検」と呼ばれることが多いですが、法律上はいずれも「送致」に該当します。

1-2. 逮捕との違いは身柄拘束の有無

逮捕とは、一定期間、身体を拘束して警察署などの留置施設に留め置く手続きです。逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合などに行われます。簡単に言えば、手錠をはめられたら逮捕です。施設内で寝泊まりしなければならないため、自由な連絡はとれず、外出もできません。

一方、書類送検は身柄拘束されていない状況での送致です。仕事や家庭生活を続けながら、必要に応じて警察や検察の呼び出しに応じます。手続きの重さは大きく異なりますが、どちらも「事件を検察に引き継ぐ」という点では同じです。

1-3. 書類送検されるケース・確率は?

書類送検されるケースとして、主に次のようなものが挙げられます。

  • 事件が比較的軽微である

  • 被害者との示談が成立している

  • 逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された

  • 捜査時点で被疑者が死亡している

弁護士である筆者の事務所にも、刑事事件に関する相談が寄せられます。そのなかでも、暴行や軽い傷害などの場合は、その場で現行犯逮捕されるのではなく、後日捜査となるケースが見受けられます。このような事例では、逮捕されずに在宅事件のまま書類送検される確率が高いです。特に、被害者との間で示談が成立すれば、逮捕されるリスクはかなり小さくなります

警察が捜査した事件のうち書類送検に至る確率は不明ですが、書類送検されるのは特別なことではなく、むしろ通常の流れと言えます。

2. 書類送検されるとどうなる? 前科はつく?

書類送検と前科との関係のほか、勤務先や家族に知られる可能性があるケースについて説明します。

2-1. 書類送検=前科ではない

大切なのは、書類送検されただけでは前科がつくと確定したわけではない点です。

前科とは、有罪判決が確定して刑罰を科された経歴を言います書類送検はまだ「起訴するかどうかを検察が判断する前段階」です不起訴で終われば前科はつかないため、書類送検されただけで前科がつくとは限りません

ただし、捜査対象になった事実は「前歴」として主に警察庁や検察庁の記録に残ります。もっとも、前歴は一般に外部に知られるものではなく、再犯などがなければ日常生活で具体的な不利益が生じることは通常ありません。

書類送検後に、罰金刑や拘禁刑などの有罪判決を受け、確定すれば前科になります。執行猶予(ただちに刑務所への収容や罰金の納付をさせず、1年から5年の猶予期間を設ける制度)つきの判決が出た場合も、前科として扱われます。また、執行猶予期間を無事に満了しても刑事手続上の前科が消えるわけではありません。

2-2. 会社にバレる? バレたら解雇される?

証拠が会社にあると考えられるなど、関係者が会社にいるケース以外では、捜査機関が会社に連絡することは多くありません。逮捕されて報道されない限り、会社に知られる可能性は高くはないでしょう。

ただし、起訴され裁判になれば公開の法廷で審理が行われるため、会社に知られるリスクは高まります。

筆者の事務所が扱った事例でも、警察が例外的に会社に在籍確認を行ったケースや、検察が取り調べをしてもなお事案に不明な点が残るケースで会社への捜査が行われたことはあります。しかし、その件数は多くありません。

証拠が会社にある場合や関係者が社内にいる場合を除き、捜査機関が会社に連絡するケースは多くありません。逮捕や報道がない限り、会社に知られる可能性は高くはないでしょう。

また、会社に知られたとしてもただちに解雇が認められるわけではありません。解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされるためです。私生活上のトラブルであり業務との関連性が低い場合や事案が軽微な場合には、書類送検による解雇が無効と判断される可能性もあります。

一方で、会社の信用を著しく損なう場合や業務に関連する不正の場合には、就業規則次第で解雇が有効とされることもあります。

2-3. 家族に知られる可能性は?

自宅にいる状態で捜査が進む在宅事件であれば、基本的には自分から話さない限り、家族に書類送検の事実を知られないケースも多いです。

ただし、出頭しない場合、警察が自宅を訪問する可能性があります。また、検察からの取り調べや呼び出し用の郵送物などで発覚する可能性もあります。家族に知られたくないのであれば、慎重な対応が必要です。

3. 書類送検後の処遇の割合と書類送検後の対応

書類送検後は起訴または不起訴のどちらかの処遇を受けることになります。それぞれの割合のほか、書類送検された場合にやってはいけないことと呼び出しへの対応について解説します。

3-1. 書類送検後の起訴率と不起訴率

令和7年版犯罪白書」によると、2024年は、終局処理の件数が78万2735人となっているのに対し、起訴が23万9070人、不起訴が49万4018人で、起訴率はおおむね3割程度です。つまり、書類送検された場合でも約7割は不起訴で終わっています。

もっとも、起訴された場合の有罪率は99%以上ときわめて高く、ほぼ有罪となります。前科を避けるためには、起訴前の段階で適切な対応をとり、不起訴をめざすことが重要です。

3-2. 書類送検後にやってはいけないこと

書類送検後、不安から思わぬ行動をとってしまう人がいます。しかし、対応を誤ると不利な結果につながる可能性があります。事案が繊細なものであるほど、被害者やその家族に無断で直接連絡をとることで、より事態を悪化させてしまうおそれがあります。

謝罪したいという気持ちは理解できます。しかし、感情的なやりとりになったり、「口止め」と誤解されたりするほか、場合によっては証拠隠滅を疑われたりすることもあります。示談を希望する場合は、弁護士を通じて行うのが安全です。

3-3. 呼び出しには応じるべき?

警察や検察からの呼び出しを無視することも危険です。正当な理由なく出頭に応じない場合、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕に切り替わる可能性もゼロではありません。不安がある場合は、事前に弁護士と対応を相談したうえで出頭することが重要です。

書類送検はあくまで手続きの一段階にすぎません。あせらず、しかし放置せず、冷静に対応していくことが今後の結果を左右します。

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4. 書類送検前後の刑事手続きの流れ

書類送検されたあとの刑事手続きの流れは次の図のとおりです。

書類送検前後の刑事手続きの流れを図解。不起訴になれば前科はつかない
書類送検前後の刑事手続きの流れを図解。不起訴になれば前科はつかない

4-1. 【STEP1】警察による捜査(取り調べを含む)

警察が事情聴取や証拠収集を行います。任意の呼び出しは拒否できますが、対応を誤ると逮捕の可能性が高まることもあります。軽微な事件では「微罪処分」として警察限りで終了する場合もあります。

なお、微罪処分とは、主に初犯の軽微な事件で、被疑者が罪を認めており、被害者の処罰感情が強くないなどの一定の場合に、警察の判断で、検察に送致せずに事件を終結させるものです。

4-2. 【STEP2】警察から検察官への書類送検

低額の万引き事件などで微罪処分とならない限り、事件は検察官に送られます。身柄拘束がなければ書類送検と呼ばれます。書類送検から取り調べまでの期間は、事案の内容や検察庁の混雑状況にもよりますが、おおむね1カ月から数カ月かかるケースもあります。長期間連絡がないからといって、必ずしも何も処分を受けないと決まったわけではありません。

4-3. 【STEP3】検察官による取り調べ

書類送検されると、後日、検察庁に呼び出されます。通常は1回、多くても数回程度です。検察官は証拠をふまえ、起訴するかどうかについての最終判断のための確認を行います。警察が事実を調べるのに対し、検察は法的処分を決めるために不足する部分について補足的な質問をしていくことが多いです。

被疑者が罪を認めていない場合には、一から質問していくケースもあります。出頭しており、罪の重さの判断が警察段階と変わらないならば、検察段階で逮捕されるケースは多くありません

4-4. 【STEP4】検察による「起訴」「略式起訴」「不起訴」の決定

検察官は「正式起訴」「略式起訴」「不起訴」のいずれかを選びます。不起訴となれば、刑事手続きは終了し、前科がつきません。

なお、不起訴には以下の3種類があります。

嫌疑なし :被害者が犯人でないことが明らか
嫌疑不十分:有罪を立証できるだけの証拠がない
起訴猶予 :犯罪の事実は認めるが犯情や情状を考慮して起訴を見送る

注目すべきは起訴猶予で、犯罪の嫌疑が十分でも、犯罪の動機や背景、被害者との示談や反省の有無などを考慮し、検察官が不起訴とすることがあります。

法律で罰金刑が定められている犯罪については、検察官が罰金刑での起訴を選択できます。罰金も拘禁刑もどちらも選択できる罪については、どちらで起訴するか、検察官が検討します。犯行の回数や反省状況をもとに、罰金刑とすべきか拘禁刑とすべきかを検察官や検察庁内部で決定します。

罰金の場合、多くは略式起訴という、正式起訴とは異なる簡易な起訴が行われます。特に出頭する必要はなく、後日、罰金の納付書が届きます。この処分判断には、取り調べから1カ月前後かかることがあります。なお、裁判所からの命令が確定すると、前科がつきます。

4-5. 【STEP5】刑事裁判での公判および判決

正式起訴されると、公開の法廷で審理が行われます。

検察官が犯罪事実を立証し、被告人がそれを認める、あるいは反論するという方法で進行します。弁護士がつく場合は、どんな受け答えをしたらいいのか、事前に確認しておくべきです。

出された判決に納得がいかない場合、控訴または上告する権利があります。

拘禁刑が選択されても、執行猶予がつく場合は刑の執行が猶予されます。そのため、ただちに刑務所に入ることはなく、執行猶予期間中に再犯などなく過ごせれば、それで終了です。ただし、その場合でも、有罪が確定した事実に変わりはないため、前科はつきます

5. 書類送検された場合の対処法

書類送検された場合、罪を認めるかどうかが対応の焦点となります。それぞれの場合でどのように対処すべきか見ていきましょう。

5-1. 罪を認める場合|誠実に取り調べに応じ、被害者と示談する

誠実に出頭し、反省と再発防止の意思を示すことが重要です。被害者がいる場合は示談成立が大きな意味をもちます。暴行事件では、事案の大小に応じて数万円から数十万円が示談金の一つの目安です。性犯罪の場合は数十万円から数百万円となるケースもあります。

示談が成立することによって、不起訴の確率が高まります。特に初犯の場合は不起訴とされるケースが少なくありません。

示談をスムーズに進めるためには、早めに弁護士と相談しましょう。被害者との連絡のとり方や謝罪の方法、賠償の方法を早めに協議することが早期解決につながります。

5-2. 否認する場合|黙秘権を適切に行使する

否認する場合でも、思うとおりに話せばいいというわけではありません。黙秘権は重要な権利です。「わからない」と答える、あるいは答えないということも選択肢に入ります。不利な供述を避け、安易に調書へ署名しないことが大切です。

捜査の結果、証拠が不十分であれば不起訴の可能性があります。黙秘することで捜査が自分にとって不利にならないか不安な場合は、弁護士への相談をお勧めします。

5-3. 【重要】早期に弁護士へ相談を

弁護士である筆者は、書類送検の段階で相談に訪れた人が不起訴になった事例を多く経験しています。初動対応次第で結果は変わります。罪を認める場合も否認する場合も、早期相談が重要です。

弁護士に相談することには、多くのメリットがあります。

まず、法律の専門家である弁護士のアドバイスに基づき、書類送検後の流れや処分の見通しを具体的に把握できます

取り調べや事情聴取での適切な対応を助言してもらえるのもメリットでしょう。これにより、不用意な供述による不利な結果を避けやすくなります。

また、不起訴や略式処分をめざした対応も検討できます。特に不起訴になった場合は前科がつきません。適切な対処で不起訴をめざすことが大切です。不起訴となる確率を高めるためには、被害者との示談を成立させることも有効です。この示談交渉を任せられる点も、弁護士に依頼するメリットと言えます。

さらに、起訴された場合に備え、早期から防御方針を立て、できるだけ処分が軽く済むよう動くこともできます

6. 書類送検後に不起訴となった事例

筆者の事務所では、飲食店前での口論から相手を押して転倒させ、軽傷を負わせた傷害事件を受任したことがあります。書類送検後に、本人とその家族から相談を受けました。

本人は事件をとても反省しており、一時のいきすぎた感情で被害者を傷つけたことを謝りたいと考えていました。しかし、警察の担当者いわく、「被害者は加害者には絶対に会いたくないし、話したくもない」と言っているとのことでした。

そこで、弁護士が間に入り、弁護士のみが直接話をすることを被害者に伝えました。被害者も、「弁護士とならば話をしてもよい」と言ってくれました。その後すぐに被害者と示談交渉を開始し、丁寧な謝罪文と示談金を提示したことにより、早期に示談が成立しました。示談成立後は、弁護士から検察官へ、示談書のほか、反省文や再発防止策をまとめた資料を提出しました。

その結果、起訴猶予、つまり不起訴で終了しました。このように、書類送検後でも、弁護士が交渉を行うことで結果が変わることがあります。

7. 書類送検に関してよくある質問

Q. 書類送検と送検、微罪処分の違いは?

「送検」は警察が検察官に事件を送る(送致する)手続きです。身柄拘束がない状態で被疑者に関する捜査資料のみを送るものを「書類送検」と言います。「微罪処分」は検察官に事件を送致することなく、警察限りで捜査が終わります。

Q. 書類送検されたら人生は終わる?

書類送検されたからといって前科がつき、人生に不利に働くわけではありません。書類送検後に不起訴となるケースも多く、前科がつかない可能性も十分あります。

Q. 書類送検に大きな意味はない?

多くの事件で行われる通常手続きです。ただし、その後の対応次第で結果が変わる可能性もあるので、早めの対応が重要です。

Q. 書類送検後に逮捕されることはある?

逃亡や証拠隠滅のおそれが生じれば、書類送検後に逮捕される可能性はありますが、一般的にその可能性は低いです。

Q. 一度逮捕されたあと、釈放されて書類送検されることもある?

逮捕後に釈放された場合でも、事件は終了したわけではなく、在宅事件として捜査が継続される場合があります。その後、証拠などが整理された段階で書類送検となるケースもゼロではありません。

8. まとめ 書類送検されると通告された場合は弁護士に相談を

書類送検は、必ずしも「有罪確定」を意味するわけではありません。不起訴で終わる可能性は十分にあります。ただし、何もしなければ被疑者に有利な事情は捜査機関に伝わらないため、安易に放置するのは危険です。

書類送検後、罪を認める場合は誠実に取り調べに応じ、被害者がいるのであれば示談を進めるなど、不起訴をめざして対処する必要があります。否認する場合も、黙秘権を適切に行使し、安易に取り調べ調書に署名しないことが大切です。どのように対処すれば自分にとって不利な結果とならないかが判断できない場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。

書類送検後の処遇について不安がある場合は放置せず、早期に弁護士へ相談したうえで、とるべき対処法を段取りよく実行していくことが、将来を守る第一歩です。

(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

赤井耕多(弁護士)

赤井耕多(弁護士)

西船橋ゴール法律事務所 代表弁護士
千葉県弁護士会所属。登録番号54614。弁護士1年目の2016年から刑事弁護を数多く扱ってきた。依頼者の平穏な日常を取り戻すべく、依頼者に寄り添った解決を意識している。被害者側の心情も深く考え、解決まで運べるよう粘り強い交渉を心がけている。他分野として、交通事故、介護事故などにも携わっている。趣味は、サウナ、ラーメン、お笑いラジオ。
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